滋賀県視覚障害者福祉協会 評議員、役員等報酬支払規程

社会福祉法人 滋賀県視覚障害者福祉協会 評議員、役員等報酬支払規程


(趣旨)
第1条 この規定は、社会福祉法人滋賀県視覚障害者福祉協会(以下「法人」という。)の評議員、役員に対し支給する報酬等に関し必要な事項を定め、法人の円滑な運営に資するとともに経費の適切な支出を図ることを目的とする。

(役員の範囲)
第2条 本規定で定める役員とは定款第15条に規定する理事及び監事である。

(報酬の額)
第3条 評議員、役員の報酬の額は次の通りとする。
 (1)定款第8条第1項の規定により、評議員一人当たりの各年度の総額は、1万円を超えない範囲とする。
 (2)定款第21条第1項に定める役員の各年度の総額は、100万円を超えない範囲とする。

(報酬の支給)
第4条 評議員、役員が次号のいずれかに該当する法人の用務に従事した場合は、報酬を支給する。ただし、当該評議員、役員に同伴するガイドヘルパー等には支給しない。
 (1)法人定款の定めによる、評議員会、理事会、委員会または部会に出席するとき及び法人監査等の用務に従事するとき。
 (2)社会福祉法人日本盲人会連合(内部組織としての各種協議会等を含む。)の開催する会議・大会等に対し法人を代表してこれに出席する時。
 (3)社会福祉法人日本盲人会連合の組織部に加盟する他府県市の類似団体の開催する会議・大会等に対し法人を代表してこれに出席する時。
 (4)地方公共団体または関係福祉団体の開催する会議・大会等に対し法人を代表してこれに出席する時。
 (5)その他、会長が全各号に準ずるものと認めた時。
2 評議員、役員が前項に該当する場合において、当該用務に対し日当、報酬または報償費もしくは当該用務にかかる旅費の実費以外のものが支給された場合には、同項の規定による報酬は支給しない。

(報酬支給の基準)
第5条 前条の規定による支給報酬額は、次の通りとする。ただし、当該用務に要した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
 (1)当該用務の目的地が県内である場合1日について 2,000円
 (2)当該用務の目的地が県外である場合1日について 5,000円

(報酬等の支給方法)
第6条 報酬は、通貨を持って本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

(費用弁償)
第7条 評議員に対しては、定款第8条第2項、役員に対しては、定款第21条第2項の規定により、費用弁償することができる。

(当法人職員給与との併給)
第8条 当法人職員を兼ね職員給与を支給しているものについては、本規程の定める役員報酬は支給しない。

(会長手当の支給)
第9条 会長には、第3条から第7条の規定による報酬のほか、会長手当を支給する。

(会長手当の額)
第10条 第9条の規定により支給する会長手当の額は月額13,000円とする。

(細目規定)
第11条 この規定の実施に関し必要な細目は会長が別に定める。

附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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